ミャンマー労働局による海外労働者身分証明書カードの発給遅延の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについて

【入管庁からのご案内】

ミャンマー労働局による海外労働者身分証明書カードの発給遅延の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについて

 

〇概要
前提として、ミャンマーの方が日本で就労する際には、下記の手続きが必要になります。
・日本の入管法令上の手続き:在留資格認定証明書の交付(日本の入管局)査証の発給申請(在外日本大使館・領事館)
・ミャンマーの制度上の手続き:海外労働身分証明カードの発給申請(ミャンマー国内で申請・発給)

日本の入管法令では在留資格認定証明書の交付年月日から3か月以内に入国することが求められますが、今回、ミャンマーにおける地震の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カードの発給実務が大幅に遅れているため、日本の入管法令上の手続きが完了していても出国できない状況が考えられます。
よって、ミャンマーの震災における日本側の対応として、当面の間、在留資格認定証明書交付年月日から入国するまでの期限が3ヶ月以内から6か月以内に延長されることとなりました。

詳細は、入管庁からの事務連絡及びリーフレットをご確認ください。

リーフレット

令和7年4月8日付(事務連絡)ミャンマー労働局による海外労働者身分証明書カードの発給遅延の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについて