共同企業体取扱通知の改正について

【通知】
●地域維持型建設共同企業体
「地域維持型建設共同企業体の取扱いについて」の一部改正について
●復旧・復興建設工事共同企業体
「復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」の一部改正について

【改正点】
●地域維持型建設共同企業体及び復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いを定める通
知における監理技術者等の制度運用について、建設業法の一部改正にあわせ、専任義
務の合理化を反映するもの
(建設業法第26条第3項及び同法第26条の5第1項)
●同じく、同制度運用について、建設業法施行令の一部改正にあわせ、監理技術者等
の金額要件の見直しを反映するもの
(建設業法施行令第2条、同第27条第1項)
※特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の通知は、技術者の配置に関する
記載がないため通知の改正はありません。
※共同企業体協定書は、いずれも技術者の配置に関する記載がないため改正はありま
せん。