東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱の延長について

「東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱いの延長について(令和5年1月24日付け事務連絡)」にてお知らせしている営業所の仮移転に係る特例につきましては、令和7年3月31日をもって取扱いが終了することになっておりましたが、今般、被災地等の現状に鑑み、令和12年3月31日まで延長することといたしました。

東日本大震災前に現に設置されていた福島県内の営業所が、震災により流出等で実態がなくなっていても、元の営業所に戻って営業する意思があり、仮移転により営業を継続しているという報告を出した者は、元の営業所において営業を行っているものとみなす、というものです。

【R7.3.4 警察庁丙備一発第28-15号】2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う警備協力について(要請) 【事務連絡】東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱いの延長について_250326