【通知・国交省】 第3次担い手3法の公布・施行について

国土交通省不動産・建設経済局建設業課より

建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体 御中

平素よりお世話になっております。
国土交通省不動産・建設経済局建設業課です。

各団体におかれましては、平時には「社会資本の整備・管理の担い手」として、災害
時には「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を
担っていただいておりますが、建設業の厳しい就労条件を背景に、就業者数は減少を
続けているところであり、この役割を将来にわたって果たし続けられるようにするた
めには、必要な担い手の確保に向けた対策を強化することが急務となっております。

このため、令和6年通常国会(第213国会)におきまして、以下のとおり、法律の改
正が行われました。
○公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第
54号)
インフラ整備や地域づくりを支える建設業等がその役割を果たし続けられるよう、担
い手の確保、地域建設業等の維持、生産性向上、発注体制の強化に係る規定を整備す
るため、
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第54
号。以下「改正品確法」という。)により、公共工事の品質確保の促進に関する法律
(平成17年法律第18号)等の一部改正が行われました。
改正品確法は、同年6月12日に成立し、同月19日に公布・施行(※)されました。
(※)測量法の一部改正(資格の在り方の検討規定を除く。)及びそれに伴う経過措
置は、令和7年4月1日から施行されます 。

○建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正す
る法律(令和6年法律第49号)
処遇改善、働き方改革、生産性向上などに総合的に取り組むべく、建設業法及び公共
工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法
律第49号。以下「改正建設業法」という。)により、建設業法(昭和24年法律第100
号)等の一部改正が行われました。
改正建設業法は、令和6年6月7日に成立し、同月14日に公布されており、原則とし
て公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施
行されます。

つきましては、別添の内容についてご了知いただきますとともに、適切な対応を図ら
れますようお願い申し上げます。
また、貴団体傘下の建設業者に対し、周知をお願いいたします。

資料は以下の通りです。

【通知】第3次担い手3法の公布・施行について

【資料1(概要)】第3次担い手3法

【資料2(概要)】改正公共工事品確法等

【資料3(新旧対照表)】改正公共工事品確法等

【資料4(概要)】改正建設業法・入札契約適正化法

【資料5(新旧対照表)】改正建設業法・入札契約適正化法