定款

協会概要

定款について

日本築炉人材育成協会の定款以下のとおりです。(現在)

定款

第1章  総則
  • (名 称)
    第1条 この法人は、一般社団法人日本築炉人材育成協会と称する。

    (事務所)
    第2条 本会は、主たる事務所を北九州市に置く。

第2章  目的及び事業
  • (目 的)
    第3条 本会は、我が国の熱設備の建設に不可欠な築炉工及び技能工の育成、技能向上、人材確保のための教育、育成システムの充実を図り、もって、我が国の熱設備建設業界の発展に寄与することを目的とする。なお、ここに述べる熱設備建設業とは広く産業に供される窯炉、工業炉、焼却炉、環境関連熱設備の工事、施工、解体、修繕にかかわる業種を表す。

    (事 業)
    第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

    (1)築炉工及び技能工の育成、教育に関する情報収集

    (2)国内外人材の確保、定着促進のための諸活動

    (3)関係諸機関との交流、協力

    (4)関係官庁への意見の開陳、その他関係団体との連絡

    (5)会員相互の連絡、情報共有

    (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章  会員
  1. (法人の構成員)
    第5条 本会に次の会員を置く。

    (1)正会員 本会の事業に賛同して入会した熱設備業を営む個人及び団体

    (2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体

    2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

    (入 会)
    第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により入会の申込をし、会長の承認を得なければならない。

    (経費の負担)
    第7条 正会員及び賛助会員は、本会の経費に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

    (任意退会)
    第8条 正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。

    (除 名)
    第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、除名の決議を行う社員総会の日の一週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

    (1)本会の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき

    (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

    (3)その他除名すべき正当な理由があるとき

     

    (会員資格の喪失)
    第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

    (1)第7条に規定する会費等の支払義務を一年以上履行しなかったとき

  2. (2)総正会員が同意したとき

  3. (3)当該正会員又は賛助会員が死亡し、又は正会員又は賛助会員である団体が解散したとき

第4章  社員総会
  1. (構 成)
    第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

    (権 限)
    第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

    (1)会員の除名

    (2)理事の選任又は解任

    (3)理事の報酬等の額

    (4)事業計画及び予算・決算に関する事項

    (5)計算書類等の承認

    (6)定款の変更

    (7)解散及び残余財産の処分

    (8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

    (開 催)
    第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

    (招 集)
    第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定により会長が招集する。

    2 総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

    3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。

    4 前項の規定にかかわらず、社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

    (議 長)
    第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わる。

    (議決権)
    第16条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

    (決 議)
    第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    (1)会員の除名

    (2)定款の変更

    (3)解散

    (4)その他法令で定められた事項

    (議事録)
    第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び議事録作成者が署名又は記名押印するものとする。

第5章  理事及び代表理事
  1. (理事の員数)
    第19条 本会の理事の員数は、10名以内とする。

    2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を会計監査とする。

    3 前項の会長を一般法人法上の代表理事とする。

    (理事等の選任)
    第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

    2 会長、副会長及び会計監査は、理事の互選によって選任する。

    (理事の職務及び権限)

    第21条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

    2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

    3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故若しくは支障があるときは、その職務を代行する。

    (理事の任期)
    第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

    2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間とする。

    (理事の解任)
    第23条 理事は社員総会の決議によって解任することができる。 

    (報酬等)
    第24条 理事に対し、社員総会の決議によって、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。

    2 理事に対し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の基準については、理事の決定に基づき、別に定める。

第6章  資産及び会計
  1. (事業年度)
    第25条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    (事業報告及び決算)
    第26条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

    (1)事業報告

    (2)収支報告書

    (3)会計監査報告書

    2 前項各号の書類については、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

    (剰余金の処分制限) 
    第27条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章  定款の変更及び解散
  1. (定款の変更)
    第28条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

    (解散)
    第29条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第8章  公告の方法
  1. (公告の方法)
    第30条 本会の公告は、官報に掲載してする。

     

第9章  事務局
  1. (事務局の設置)
    第31条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

    2 事務局には所要の職員を置き、会長が任免する。

    3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事の過半数の同意を得て、会長が別に定める。