【国土交通省建設業課:事務連絡】資源有効利用促進法省令の改正及びストックヤード運営事業者登録規程について(全面施行周知)

建設業団体 各位

BCCでお送りしております。)

 

平素よりお世話になっております。

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課です。

 

日頃より、建設業行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

令和5年3月13 日付け、事務連絡「資源有効利用促進法省令の改正及びストックヤード運営事業者登録規程について」にて周知いたしました制度につきまして、

令和6年6月1日に、全面施行(建設発生土の最終搬出先までの確認の義務化)されますので、改めて周知いたします。

※参考に前回R5.3.13に発出しました事務連絡を添付いたします。

 

貴団体におかれましては、貴団体傘下の建設業者に対して周知いただくとともに、

引き続き制度の適切な運用に努めていただくよう、格段のご配慮を賜りたく、お願い申し上げます。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

01_【事務連絡】資源有効利用促進法省令の改正及びストックヤード運営事業者登録規程の再周知について

02_別紙1~別紙6