令和3年5月17日に出されたいわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を踏まえた対応については、令和4年に労働安全衛生法第22条を根拠とする省令の条文について改正を行ったところですが、今般、「立入禁止等」の法第20条及び第21条に基づく労働安全衛生規則等の条文についても、労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても労働者と同等の保護措置を図る観点から改正を行いました(令和6年4月30日公布、令和7年4月1日施行)。
ついては、昨日付けで別添のとおり都道府県労働局へ施行通知を発出しておりますので、情報提供いたします。
別添のリーフレットを活用した周知に御協力いただくようお願いします。