労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月30日付け基発0430第4号)

行政情報

令和3年5月17日に出されたいわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を踏まえた対応については、令和4年に労働安全衛生法第22条を根拠とする省令の条文について改正を行ったところですが、今般、「立入禁止等」の法第20条及び第21条に基づく労働安全衛生規則等の条文についても、労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても労働者と同等の保護措置を図る観点から改正を行いました(令和6年4月30日公布、令和7年4月1日施行)。
ついては、昨日付けで別添のとおり都道府県労働局へ施行通知を発出しておりますので、情報提供いたします。
別添のリーフレットを活用した周知に御協力いただくようお願いします。

施行通知(労働局宛て)

個人事業者等の安全衛生対策推進省令(第二弾)リーフレット